🏥 保険料

第1号被保険者介護保険料

内容
令和6~8年度の基準額は月額5,300円。所得に応じて13段階で算定され、第1段階は月1,508円、第13段階は月12,717円です。年金が年額18万円以上の方は特別徴収(年金天引き)、それ以外は納付書または口座振替の普通徴収となります。
対象
岩見沢市に住む65歳以上の方
申請窓口
岩見沢市 高齢介護課 介護保険係 0126-35-4138(受付:平日9:00~17:30)

申請の流れ

1. 65歳になると自動的に第1号被保険者となり、加入手続きは不要です。 2. 毎年7月に保険料額決定通知書が送付されます。 3. 特別徴収(年金天引き)の場合、4・6・8月は仮徴収、10・12・2月は本徴収となります。 4. 災害や所得激減で納付が困難なときは減免の相談を高齢介護課介護保険係へ。 5. 滞納が1年以上続くと給付の償還払い化、2年以上で利用者負担が3割に引き上げられる場合があります。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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